公務員は行政書士の試験が免除されるとウワサを聞いて検索しましたね?
高難易度の国家資格である行政書士ですが、試験を受けずに登録が認められるのが公務員です。
もちろん一定の条件はありますが、試験が免除されるというのはあまりに大きなメリットです。
この記事の目次
公務員は試験を受けずに行政書士になれる特認制度
公務員は行政書士と業務内容的に親和性がある職業です。
試験勉強上だけでなく、実務においてもその親和性は認められており、一定期間公務員として勤務することで試験を免除されて登録できる特認制度というものが存在します。
特認制度とは?利用が認められる公務員の勤務年数
行政書士として登録するための規定である行政書士法第二条では↓のように定めています。
二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者
要約すると、
行政書士として登録できる人
①行政書士試験に合格した者
②弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかを有する者
③公務員として通算17年以上(中卒の場合は20年以上)勤務した者
この3つのどれかに該当することで行政書士として認められます。
つまり公務員は③に該当すれば無試験で行政書士になれるということです。
公務員が特認を利用して行政書士になるための手続き
公務員経験を活かして行政書士に登録するためには、職務経歴書等の必要書類を登録したい地区の行政書士会に提出し、特認の審査を受ける必要があります。
手続きの方法は各行政書士会により異なりますので、申請希望の人は該当の行政書士会に問い合わせましょう。
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警察官や技術職は特認に該当するのか?
国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者
行政書士の特認を受けるためには公務員であればどんな仕事でも良いというわけではありません。
「行政事務を担当した期間」で規定の期間を満たす必要があります。
警察官や技術職の中にも種類があるので一概に言えませんが、行政事務を担当した期間に該当しない可能性は高いです。
公務員は行政書士試験を受けても有利
行政書士の行う仕事は官公署への許認可書類提出手続きや権利義務に関する書類・契約書などの作成代行が多いです。
範囲は非常に広く1万種類以上の書類を扱えることが特徴です。
公務員は法律に沿って役所で書類作成などの行政事務に携わることが多い仕事です。
そのため、公務員の仕事は行政書士の仕事に似ている部分も多いです。
公務員試験と行政書士試験は範囲が被っている部分も多い
公務員試験は行政書士試験と出題範囲が酷似しています。
法令科目でいえば憲法・行政法・民法、一般知識科目でいえば政治・経済・社会と文章理解が関連性が非常に強い科目です。
公務員試験と行政書士試験の難易度比較
試験内容が酷似している公務員試験と行政書士試験ですが、難易度としては行政書士試験のほうが上であることが多いです。
ただ、基本的には行政書士試験のほうが高難易度ですが、地方上級などのハイクラスの公務員試験の場合は公務員試験の難易度が上回ることもあります。
このように公務員試験はレベルの幅が広いため、一概にどちらのほうが簡単かということは言えません。
試験免除の特認を使わず通常通り受験する人も
公務員は試験を受けずに国家資格である行政書士になれるという非常にメリットのある職業ですが、中には通常通り受験して行政書士を目指す公務員もいます。
その理由としてはやはり勤続年数17年という長い年月です。
行政書士として登録するイコール独立を意味します。
独立を意識している人が、資格取得のために17年を待つのは苦痛ですよね。
あと数年で達成できるならまだしも、独立意思のある若年層は自身の力で取得を目指す傾向にあります。
独立以外にも、法律系の職種に転職を考えて行政書士を目指す人も通常受験するようですね。
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行政書士と公務員の兼業は禁止
特認制度があるので行政書士として登録しやすい公務員ですが、兼業禁止規定があるので在職中は登録することができません。
そのため、登録するのならば退職後になります。
ちなみに。行政書士として登録するのにも費用がかかります。
登録に必要な費用
①入会金225,000円
②登録手数料25,000円
③登録免許税30,000円
東京都行政書士会の例ですが、どこも約30万円程度かかります。
また、開業登録する際に事務所の審査を受けるので、要件を満たすための機器をそろえる必要があります。
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公務員が行政書士登録するメリット
公務員が行政書士として登録する最大のメリットはやはり定年後の独立開業のチャンスです。
もちろん、定年退職前に独立するのも良いですが、安定性を考えれば定年後の独立開業ですね。
少し前に問題になった老後資金2000万問題ですが、実際に定年退職時にこれほどの大金を貯められている人は少数派です。
定年退職をしてしまうと働こうとしても年収が一気に落ちてしまうのは確実ですよね。
貯金がしっかりあり働かなくて良いならそれに越したことはありませんが、働き続ける必要があるのなら年収は高い方が良いですよね。
独立した行政書士の平均年収は約600万円です。
嘱託やアルバイトとして働くより高額ですよね。
もちろん、独立なので600万円が保証されているわけではありません。
それでも努力次第でさらに高額も狙えますし、無資格の人間よりも高収入を得られるチャンスが広がっています。
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公務員が有利な国家資格
実は公務員は行政書士以外にも優遇を受けられる国家資格が多数あります。
司法書士・税理士・弁理士・社労士がその資格にあたります。
ここでは、これらの資格における公務員受けられる優遇措置をまとめました。
司法書士
司法書士は依頼を受けて裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類の作成や登記手続きを代理で行う業務をする資格です。
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の民事事件を代理して行うこともできます。
司法書士の合格率は毎年約4%と非常に低く、司法試験に次ぐ超高難易度資格で有名です。
一部の公務員は司法書士試験において優遇措置を受けらます。
裁判官事務官・裁判所書記官・法律事務官・検察事務官としての勤務期間が10年を超える場合、法務大臣から認定を受けることで登録が認められています。
税理士
税理士は税務代理業務・税務書類の作成業務・税務相談業務を中心に行う資格です。
税理士試験は全11科目あり各科目の合格率は10%~15%です。
国税に関連した公務員は税理士試験において優遇措置を受けられます。
税理士試験は11科目中5科目の合格が必要になる資格試験です。
どの科目も高難易度なので、免除が使えるのは非常に有利ですね。
区分 | 対象者 | 優遇措置 |
国税従事による科目免除 | 10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者 | 税法系の科目 |
23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者 | 会計系の科目 |
弁理士
弁理士は知的財産に関する専門家で、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの知的財産権を取得したい人のために代理で特許庁へ申請手続きをする資格です。
弁理士は司法書士と同様に司法試験に次ぐ難易度だと言われており、合格率は6~8%と非常に低い資格試験です。
特許庁の審判官や審査官として7年以上勤務した人は試験を免除して登録できるという優遇措置を受けられます。
弁理士試験は法律・工業・産業に関する幅広い知識が求められますが、上記に該当する人は特許・商標について十分な知識を持つとみなされるようですね。
社労士
社労士は人材に関する専門家で、企業の採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」「年金相談」などに対応する資格です。
社労士は8科目を1日ですべて解き切る体力勝負でもある試験です。
ただ、択一式の試験なのでここで紹介する他の資格よりは難易度は低めです。(それでも平均勉強時間は1000時間程度)
特定の公務員は複数科目の優遇措置が受けられます。
対象については↓の表を確認してください。
対象者 | 優遇措置 |
国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務 に従事した期間が通算して 10年以上になる者 |
労基法と安衛法の免除 |
労働保険事務組合の役員(非常勤の者を除く)または職員として 労働保険事務に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
徴収法の免除 |
国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務 に従事した期間が通算して10年以上になる者 |
国民年金法の免除 |
公務員の行政書士試験免除についてまとめ
まとめ
①公務員は17年間(中卒は20年間)勤続すれば行政書士として登録可能
②定年退職後に独立開業できるというメリットが大きい
③兼業禁止なので定年後or退職しないと登録できない
④特定の公務員は行政書士以外の資格でも優遇がある
公務員は一般受験する層と比べて特認という大きなメリットがあります。
もしあなたが公務員なら行政書士の有効活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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